医療情報の電子化に伴い、医療情報のプライバシーの保護が非常に重要になっています。
個人情報とは、その情報からある個人を特定出来る情報のことです。
個人の情報が本人の知らないうちに利用されていることが発生している今日、プライバシーの保護の必要性が叫ばれています。
個人情報の本人に侵害がないとしても、本人にとっては自分の個人情報を誰が保管しそのように使っているのか分からないために不安や不快を感じている方も多いと思います。
医師事務作業補助者(認定医師秘書)が扱う電子カルテは、個人情報のデータベースに該当します。
平成17年4月1日より、個人情報保護法が全面施行され、医療機関の中でも診療記録は最も気を付けることが大切です。
個人情報は、その利用の目的が明確にされるとともに、該当目的の達成に必要な範囲内で、取り扱わなければなりません。
医師事務作業補助者(認定医師秘書)も当然ながら医療において個人情報を適切に取り扱うためには、インフォームドコンセントの実践、遅滞の無い正確な記録、情報セキュリティの確保が重要です。医師事務作業補助者(認定医師秘書)は、文書作成の上でどうしても患者情報が必要となります。
そのためにも、医療・介護関係事業者における個人情報の取り扱いのガイドラインが中心となり遵守しなければなりません。
そのほかに、守秘義務に係る法令の規定や個人情報の保護に関する知識も必要となります。
★カウンセリングの守秘義務についての記事はこちら
この記事を執筆・編集したのはTERADA医療福祉カレッジ編集部
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