コラム

介護保険制度3

2017.5.19 福祉
  • 心理カウンセラー
  • こころ検定(R)

 

 

要介護1~5に認定され、在宅介護を希望する場合は、利用者が利用者が指定居宅介護支援事業者を選んで申し込みます。その事業者に所属するケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。

 

また、ケアプランは本人が作成して市町村に届け出ても構いません。
要介護度別に1ヶ月の利用上限額が決まっているため、心身の状態や環境などを考慮して複数の介護サービスを限度内で組み合わせて利用しますが、その組み合わせを考えるのがケアマネジメントであり、その結果ケアプランです。

 

ケアプランの原案に従って利用者がサービス事業者を選択して契約し、サービス提供事業者の担当者は、利用者宅でサービスの内容を更に細かく検討します。
状況によっては制約はありますが、介護保険施設への入所を希望する場合は、利用者が施設やサービスの内容を選択して契約を結びます。

 

介護サービス計画は、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るよう支援する観点から、状態の把握と解決すべき課題の分析を行いサービス担当者の意見を取り入れて作成し、本人等への説明と同意を経て確定しますが、計画作成後も必要に応じて変更が行われます。

 

<居宅サービス>(訪問サービス)

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
(通所サービス)通所介護*デイサービス、通所リハビリテーション、(短期入所サービス)短期入所生活介護・短期入所療養介護
*ショートステイ、特定施設入居者生活介護、特定福祉用具販売

<居宅支援介護*ケアマネジメント>

ケアプラン作成

<施設サービス>

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設

<地域密着型サービス>

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、複合型サービス*看護小規模多機能型居宅介護、

<その他>

住宅改修

 

★介護保険制度1についてはこちら
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著者・編集者プロフィール

この記事を執筆・編集したのはTERADA医療福祉カレッジ編集部

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