以前に「福祉の理・美容介護師」について触れましたが、その「福祉理・美容介護師」の主業務が訪問理美容サービスです。
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訪問理美容サービスとは、クラアントの自宅や利用する福祉施設、医療機関へ理容師又は美容師が訪問し施術するサービスです。
しかし、訪問理美容による理容師又は美容師の施術提供は無制限に行えるものではありません。
理容・美容法により、理容師又は美容師の施術提供は「保健所の許可を受けた理容所・美容所でなければ行ってはならない」とあります。
では、どのような場合、理容師又は美容師が出張業務として、理容、美容の施術を行えるのでしょうか。
理容、美容施術は法律に則った国家資格(業務独占資格)を持つ者が施術を行うため、違反をすると罰金や免許取り消しなどとなります。
訪問理美容サービスを提供する場合は、「理容師法・美容師法」「理容師法・美容師法施行細則(規則)」、及びサービスを提供しようと考えている都道府県の定める条例、市区町村の保健所、福祉保健局等の窓口へ相談や連携が必要です。
万が一の事故や、ケガ等が発生した場合は「知らなかった」では済まされません。
東京都の場合を例に理容師、美容師が理容所、美容所以外で施術を行うことが出来る特別な事情は以下の通りです。
1.疾患その他の理由により、理容所、美容所に来ることが出来ないものに対して理容、美容を行う。
2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容、美容を行う。
3.山間部等における理容所、美容所の無い地域に居住する者に対して、その居住地で行う。
4.社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う。
5.演劇に出演する者に対して、出演等の直前に施術を行う。
このような条件の場合は許されますが、その条件にも更なる細かい条件があります。
上記以外にも、福祉の観点から許可が下りる場合もあります。
現在、福祉事業としても都道府県や市区町村に厳しく指導を受ける場合がありますので、今後は更なる自治体等との連携を行い福祉理・美容介護師が訪問理美容サービスを行わなければなりません。
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この記事を執筆・編集したのはTERADA医療福祉カレッジ編集部
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