コラム

介護保険制度1

2017.4.20

 

いざ、介護が必要となり介護保険で利用できる介護サービスは、大きく分けて居宅において受けられるサービスと、施設に入所して受けられるサービスとがあります。

要介護認定により要介護の1~5段階にあたると認定された被保険者は、原則として両方のサービスが、要支援1・2と認定された被保険者は居宅サービスのみしか受けられません。
居宅サービスは要介護1~5の状態区分に応じて設定される給付限度額の範囲内で費用の給付が行われ、限度額を超えた場合のサービスは、全額本人の自己負担となります。

 

前述の介護保険によるサービス利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネージャー)による介護サービス計画(ケアプラン)を作成し計画に基づいたサービスを利用することになります。
このケアプラン作成にかかる費用は本人の負担なしに全額介護保険から居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)に支払われます。
ケアプランは自分で作成することもできますが、その場合は市町村に届け出る必要があり、届出の無い場合やケアプランを作成しない場合には、サービス利用時に全額支払い、後で払い戻しを受けることになります。

 

各種の介護サービスを利用した場合、居宅サービスは費用の1割を施設サービスは利用の1割と食費・居住費などを負担することとなっています。

医療保険の高額療養費制度と同様に介護保険にも高額介護サービス費というものが設けられており、利用者負担段階によって、それぞれの自己負担の上限額が設定され、上限額を超えた額の払い戻しが受けられます。
なお、施設サービスにおける食費の自己負担分や、支給限度額を超えて支払った分は対象となりません。

保険料では第1号被保険者(65歳以上)については、市町村ごとに所得段階に応じた定額の保険料が設定されます。

 

また、退職年金受給者については、年金からの特別徴収(いわゆる天引き)が行われ、それ以外の者については市町村が個別に徴収します。
第2号被保険者(40歳~64歳)については、それぞれ加入する医療保険制度に基づき保険料が設定され、一般の医療保険料に上乗せする形で一括して徴収することになっています。

 

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