コラム

介護保険制度2

2017.4.28 福祉
  • 心理カウンセラー
  • こころ検定(R)

 

 

要介護認定は、被保険者の申請によって認定審査が行われます。
市町村が認定調査を行い、主治医の意見を聞きます。

認定判定は、認定調査及び主治医の意見書に基づく一次判定と、介護認定審査会と呼ばれる有識者による会議との総合判定の二次判定の2段階選抜で行われます。

市町村は、介護認定審査会の審査判定に基づいて認定を行い、原則として申請から30日以内に結果を通知します。

通知書は、以下の5つがが記載されています。

 

  1. 認定結果(自立、要支援1・2、要介護1~5)
  2. 認定年月日
  3. 受理・判定理由
  4. 認定審査会の意見・サービス種類の指定
  5. 認定の有効期限等

 

認定の有効期限を過ぎても要介護・要支援状態にあると見込まれる被保険者(本人)は、市町村に対して、要介護・要支援認定の更新を申請できます。
申請は有効期間満了日の60日前から満了日まで(できるだけ満了日の30日前までに)行います。

また、認定の有効期間内に心身の状態に変化があると見込まれるときは、「新規介護認定支援」を行うことを原則とします。
初回認定と区分変更による認定の有効期間は原則として6ヶ月間、更新認定の有効期間は原則として前回有効期間満了日の翌日から12ヶ月です。

 

 

★介護保険制度1についてはこちら

 

 

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この記事を執筆・編集したのはTERADA医療福祉カレッジ編集部

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